不動産売却の基礎知識
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不動産売却で知っておきたい基礎知識

不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)」、早く売りたい場合には「買取」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。

仲介と買取の違い

※表は左右にスクロールして確認することができます。

仲介(媒介) 買取
売る相手
  • 個人もしくは法人
  • 不動産会社
仲介手数料
  • かかる
  • かからない
売れる価格
  • 相場価格で売れやすい
  • 相場価格の約7割程度になる
選び方
  • 出来るだけ高く売りたい時
  • より条件の良い買主を選びたい時
  • 早急に現金化したい時
  • 周りの人に知られずに売りたい時

仲介契約は3種類あります

仲介契約は3種類あります

不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。
一般媒介契約:自分で売却を主導し、複数の不動産会社とやり取りできる方
専属専任媒介契約売:売りにくい物件を売りたい方
専任媒介契約:どちらを選ぶべきか分からない方

売却する不動産の状況にあわせた契約を検討してください。各契約の注意点や相違点を下記にまとめました。参考にご覧ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

一般媒介契約 専属専任媒介契約 専任媒介契約
特徴 売主が主体的に動き、
複数数社とやり取りを行う
不動産会社に全てお任せ 一般と専属専任の間を取ったような形態
自分で買主を見つけて取引 ×
依頼できる会社の数 複数社 1社のみ 1社のみ
売主への報告義務 なし 1週間に1回以上 2週間に1回
レインズ※への物件登録 ×
選ぶべき人
  • 駅近、築浅など好条件の物件を持っている人
  • 自分でも買主を見つけながら時間をかけてもより良い条件で売却をしたい人
  • 築古など、売れにくい物件を持っている人
  • 不動産会社に完全お任せで売りたい人
  • 自分でも買主を
    見つけたい人
  • プロのサポートも
    受けたい人

※レインズとは、不動産会社間で売却物件の情報を共有するための公的なネットワークです。

急いで売却したい人、忙しい人は買取がオススメです

不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」があります。その中でも、当社がおすすめしているのが【不動産買取】です。
買取の最大の魅力は、早期に現金化できること。仲介のように買主を探す時間がかからないため、資金を急いで必要とされている方にも最適です。さらに、仲介手数料がかからないので、その分手取りが増えるのも大きなメリット。
また、売却活動を行わないため、周囲の人に知られずに売却できるのも安心ポイントです。広告や内覧対応なども一切不要なので、手間がかからないのも特徴です。
「できるだけ早く、安心して売りたい」「面倒な手続きや周囲の目が気になる」そんな方には不動産買取がぴったりです。ぜひお気軽にご相談ください。

アクア不動産販売の買取が選ばれる理由

大阪府内トップクラス 買取・売却実績
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アクア不動産販売は、大阪府内トップクラスの実績を誇り、スピーディーな対応で最短即日買取も可能です。他社では対応が難しかった不動産も、豊富な経験とノウハウで柔軟に対応し、お客様のご要望に沿ったご提案をいたします。確かな実績と安心感で、安心してお任せください。

アクア不動産販売が選ばれる理由

不動産売却にかかる税金と控除

不動産を売却する際には、仲介手数料や登記費用などさまざまな費用が発生します。その中でも特に注意したいのが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」です。これらは不動産売却にかかる税金・費用の中でも最も重い負担になりがちで、売却後の手取り額に大きく影響します。後悔のない売却を行うためにも、あらかじめ税金の仕組みを理解しておくことが大切です。

不動産売却にかかる税金・費用 一覧

譲渡所得税・復興所得税・住民税

不動産を売却して利益が出た場合には、「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税」がかかります。まず売却益から経費などを差し引いた「譲渡所得」を計算し、その金額に指定の税率を掛けて算出します。所有期間が5年を超えているかどうかで税率が異なり、長期所有(5年超)の方が軽減されます。税金は確定申告を経て納付する形となり、住民税については売却の翌年6月から課税される点に注意が必要です。

仲介手数料+消費税

不動産売却では「仲介手数料」とその「消費税」が必要となります。仲介手数料には法律で上限が定められており、一般的に売買価格に対して3~5%程度が目安です。この手数料には消費税(10%)が課税される点に注意が必要です。支払いは契約時と引渡時にそれぞれ半額ずつ行うのが通常です。買取の場合は仲介手数料はかかりません。

抵当権抹消費用

住宅ローンの抵当権が残っている不動産を売却する場合には、「抵当権抹消費用」がかかります。自分で手続きする場合、登録免許税として不動産1件あたり1,000円が必要です。司法書士へ依頼する場合は報酬を含め2~3万円程度が一般的で、費用は売買契約終了時に清算されます。

印紙税

不動産売買契約書には「印紙税」がかかります。金額は契約金額に応じて変動し、たとえば10万円超~50万円以下では200円、5,000万円超~1億円以下では3万円となります。契約書類の作成時に貼付・納付が必要で、詳細は国税庁の「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」に基づきます。

不動産売却にかかる税金・費用 一覧

不動産を売却するときに気になるのが「税金」です。実は課税対象となるのは売却価格そのものではなく、購入時の費用や仲介手数料などを差し引いた「譲渡所得」です。さらに、所有期間によって税率が変わり、条件次第では「3,000万円特別控除」といった大きな節税策を使えることもあります。
ただし、こうした制度を正しく理解しなければ、余計な税負担で手元に残る金額が減ってしまうことも…。だからこそ、専門的な知識を持つ不動産会社に相談することが成功への近道です。
アクア不動産販売では、お客様一人ひとりの状況に合わせて税金面も含めたシミュレーションをご提案しています。少しでも「売却後の手取りを増やしたい」とお考えなら、ぜひ今すぐお気軽にお問い合わせください。

  • お電話でご相談 06-6195-3333 AM10:00~PM7:00
  • メールでご相談 24時間受付中
譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ

不動産売却時の税率は「短期」と「長期」で区分され、長期保有の方が税負担が軽くなります。判定は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で行い、5年を超えていれば長期、5年以下なら短期とされます。なお、親が所有していた期間も通算されます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

税金の内訳 短期譲渡所得 長期譲渡所得
譲渡所得税 30% 15%
住民税 9% 5%
復興特別所得税 2.1% 2.1%

引用:国税庁 短期譲渡所得の税額の計算
国税庁 No.3208$2003長期譲渡所得の税額の計算

使える控除・特例のご紹介

現在お住まいのマイホームを売却する場合は、税金面で大きな優遇措置があります。さらに、相続した空き家にも使える特例があり、条件を満たせば大きな節税につながります。

1. 居住用財産の3,000万円特別控除

内容:マイホームを売却する際、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除可能。

ポイント:もっとも利用しやすい特例で、多くの方が対象になります。

参考:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例

2. 10年超所有マイホームの軽減税率特例

内容:マイホームを10年以上所有して売却した場合、税率が軽減される。

ポイント:長期保有者に有利で、3,000万円控除と併用できるケースもあります。

参考:国税庁 No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

3. 特定空き家の3,000万円特別控除(令和9年12月31日まで)

内容:相続や遺贈で取得した被相続人の居住用家屋や敷地を売却する際、譲渡所得から最高3,000万円までを控除可能。

ポイント:空き家の有効活用を目的とした特例で、相続対策にも役立ちます。

参考:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例