不動産相続でお困りの方

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相続した不動産の売却でお悩みの方へ

ご家族が亡くなられ、不動産を相続された際には、名義変更や登記、税金の申告など、思った以上に多くの手続きが必要になります。さらに、相続した家が空き家になっている場合は、管理の手間や固定資産税などの費用負担も大きな悩みとなります。

アクア不動産販売は、大阪市を中心に不動産売却や買取をしてきた不動産会社として、こうした相続不動産のお悩みに真摯に寄り添ってまいりました。当社では、税理士・司法書士との連携体制を整え、専門的な手続きから売却までをワンストップでサポート。さらに、残置物がある物件や古家付き土地などの不動産でも買取可能な柔軟な対応力で、スムーズな売却を実現します。

相続不動産の整理や売却にお困りの方は、ぜひアクア不動産販売へご相談ください。お客様の状況に合わせた最適な方法で、安心して次の一歩を踏み出せるようサポートいたします。

不動産相続時にアクア不動産販売が選ばれる理由

「どこに相談すればいいか分からない」「手続きが複雑で不安」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。アクア不動産販売が、専門家とともに最後まで丁寧にサポートいたします。

1. スピード対応で安心

相続後すぐに売却を希望される場合でも、最短即日で査定・買取が可能です。手続きの流れや必要書類も丁寧にご案内しますので、初めての方でも安心です。

2. 残置物・老朽化物件もそのまま買取

片付けやリフォームを行う必要はありません。家具や家電、荷物が残ったままの状態でも、そのままお引き取りします。

3. 専門家との連携でスムーズな手続き

相続登記がまだ済んでいない方や、遺産分割協議中の方でもご相談可能です。税理士・司法書士・弁護士と連携し、法的手続きから売却までをワンストップでサポートします。

4. 他社が敬遠する不動産にも対応

連棟住宅・狭小住宅・築古住宅など、「他社で断られた」ような不動産でも柔軟に対応。大阪市を中心とした地域での豊富な買取実績があります。

5. 大阪エリアに精通した確かな情報力

アクア不動産販売は大阪市を中心に地域密着で活動しています。エリアごとの相場や市場動向を熟知しているため、適正価格での査定・売却が可能です。地域に根差したネットワークを活かし、最適な売却プランをご提案します。「相続した家を早く処分したい」「遠方で管理ができない」そんなお悩みにも対応可能です。

不動産を相続したときに必要な主な手続きと流れ

突然の相続は、誰にとっても戸惑うものです。
「何から手をつければいいのか分からない」「専門的な言葉ばかりで不安」――そんなお気持ちを抱かれる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、相続後に行うべき主な手続きを、時期ごとにわかりやすくご紹介します。
アクア不動産販売では、税理士・司法書士・弁護士と連携した総合サポート体制を整えており、相続登記から不動産の売却までワンストップで対応可能です。
「何から始めればいいのかわからない」「費用や税金が心配」という方も、まずは一度ご相談ください。
お客様の不安をひとつずつ解消しながら、安心して次の一歩を踏み出せるよう、誠実にサポートいたします。

相続を知ってから3ヶ月以内に行う手続き

まずは、相続するかどうかを決めるための重要な期間です。
被相続人(亡くなられた方)に借金などの負債が多い場合は、「限定承認」や「相続放棄」を選択することができます。これらの手続きは、弁護士に依頼して家庭裁判所に申し立てを行います。
書類作成だけであれば司法書士でも対応可能で、税金の面でどちらが有利かといった判断は税理士の助言を受けると安心です。

4ヶ月以内に行う手続き

被相続人が個人事業主などで確定申告が必要な場合は、「準確定申告」を行う必要があります。
これは相続人が代わりに申告を行うもので、税理士への依頼が一般的です。限定承認を行った場合にも、この手続きが必要になるケースがあります。

10ヶ月以内に行う手続き

複数の相続人がいる場合は、「遺産分割協議書」を作成し、誰がどの財産を相続するかを明確にします。
また、相続財産が基礎控除額を超える場合には、「相続税の申告」が必要です。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内で、遅れると延滞税や加算税が課されるため注意が必要です。こちらは税理士への依頼が基本です。

1年以内に行う手続き

特殊なケースとして、他の相続人が自分の「遺留分(最低限の取り分)」を侵害している場合には、「遺留分侵害額請求」ができます。これは弁護士に依頼して行う手続きで、限られた状況下でのみ発生します。トラブル回避のため、専門家に早めに相談することが大切です。

3年以内に行う手続き

相続財産に不動産が含まれている場合は、「相続登記(名義変更)」が必要です。2024年4月からこの手続きは義務化され、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料が課される可能性があります。

相続登記が完了しなければ不動産を売却することはできません。期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

参照:法務局 知っていますか?相続登記の申請義務化について

※表は左右にスクロールして確認することができます。

期限 手続き 概要・対象 注意点・備考
相続を知ってから
3ヶ月以内
限定承認/相続放棄 被相続人に負債が多い場合など、相続するかどうかを判断する重要期間。家庭裁判所へ申述して、負債超過のリスクを回避または放棄を選択する。 期間経過で単純承認となるおそれあり。必要書類の収集に時間がかかるため早めの着手が必要。
4ヶ月以内 準確定申告 被相続人に申告が必要な所得があった場合、相続人が代理で確定申告を行う。限定承認に伴う譲渡所得が生じた場合も対象。 期限徒過で加算税・延滞税のリスク。収入・経費資料、源泉徴収票、帳簿等の収集を早めに実施。
10ヶ月以内 遺産分割協議書の作成 複数相続人で相続財産の帰属を決定し、合意内容を文書化する。 後の登記・申告の基礎資料となるため、実態に即した記載と署名押印・印鑑証明の整備が重要。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 相続財産が基礎控除額を超える場合に申告・納付を行う。 期限は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内。遅延時は延滞税・加算税の対象。
1年以内 遺留分侵害額請求 遺言や生前贈与で遺留分が侵害された場合に、侵害額の支払を請求する。 限定的なケースで発生。時効等があるため早期相談が望ましい。
遺産分割成立から
3年以内
相続登記(名義変更) 不動産の名義を相続人へ変更する。2024年4月から義務化。 正当な理由なく未申請の場合、10万円以下の過料の可能性。不動産の売却は登記完了後でなければ進められない。

相続手続きが落ち着いたら、不動産のこれからを考えましょう

相続に関する手続きが一通り完了すると、多くの方が次に悩まれるのが「相続した不動産をどうするか」です。
「そのまま住む」「貸す」「売る」など、選択肢はいくつかありますが、現実的に維持や管理が難しい場合、早めに売却を検討することが大切です。

特に遠方の不動産や築年数の古い空き家の場合、
・固定資産税や管理費が負担になる
・放置すると老朽化や近隣トラブルの原因になる
・相続人が複数いる場合、管理方針で意見が分かれる
といった問題が発生しやすくなります。
こうしたお悩みを抱える方におすすめなのが、不動産買取という選択肢です。

不動産買取とは?

不動産買取とは、不動産会社が直接あなたの物件を買い取る方法です。一般的な「仲介売却」とは異なり、買主を探す必要がないため、スピーディーに現金化できます。アクア不動産販売では、相続不動産の買取にも多数の実績があり、最短24時間以内での買取決定が可能です。

不動産相続に強いアクア不動産販売

アクア不動産販売は、大阪市を中心に数多くの不動産売却・買取をサポートしてきました。特に急な不動産の相続など、スピードと柔軟な対応が求められる案件に強みを持っています。他社では対応が難しい物件も積極的に取り扱い、幅広いお客様から選ばれています。

大阪府内トップクラス 買取・売却実績
スピード買取 最短即日買取
他社で断られた物件も買取 柔軟な対応力

アクア不動産販売が選ばれる理由

不動産相続の手続きにかかる主な税金・費用

不動産を相続するときには、名義変更や登記などの手続きだけでなく、さまざまな税金や費用が発生します。特に「相続税」「登録免許税」「譲渡所得税」などは金額も大きくなりやすく、事前に把握しておかないと後から思わぬ負担になることもあります。相続不動産の売却をスムーズに進めるためには、こうした税金・費用の仕組みを理解し、計画的に対応することが大切です。

不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧

※表は左右にスクロールして確認することができます。

概要 負担額の目安
相続税 財産が基礎控除を超える場合にのみかかる 財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない
控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金
登録免許税 相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 固定資産税評価額×0.4%
※例外的に2.0%の場合も
必要書類の取得費用 主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 登記手続きに必要な書類全てで最低3,000円程度~
司法書士手数料 登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 大体5~10万円

不動産相続で使える控除

※表は左右にスクロールして確認することができます。

概要 控除額目安
基礎控除 遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる

参照:国税庁「相続税の計算
小規模宅地等の特例 被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度

例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される

参照:国税庁「小規模宅地等の特例
配偶者控除 配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度

配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる

参照:国税庁「配偶者の税額の軽減
贈与税の基礎控除 暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる

年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る

参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
特定空き家の3,000万円特別控除※令和9年12月31日まで 相続または遺贈により取得した、被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たすことで譲渡所得から一定額が控除される

要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除される

参考:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例